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【重要】2018年度以降の暫定処置による胃腸科指導施設更新に関する重要なお知らせ

 

これまで、暫定処置による胃腸科指導施設は取得後5年目、もしくは2018年度に一斉に更新手続きをしていただくことで正規の指導施設に移行することとしていましたが、2017年度第4回理事会(2017年9月29日)決議により、暫定処置による指導施設資格取得施設が正規の指導施設になる場合には、2018年度以降、取得年度に関わらず正規の指導施設の申請を改めて行って頂くことになりました。申請可能かどうかは「指導施設申請チャート」よりご確認ください。

つきましては、最新の「日本消化管学会胃腸科専門医制度規則」をご確認頂き、申請資格、要件を満たしていて、正規の指導施設資格取得を希望する指導施設代表者は2018年3月~4月末の間に必ず申請をして頂きますようお願い申し上げます(申請は施設代表者からお願いいたします)。

そのため、2018年度以降の暫定処置による胃腸科指導施設の更新は廃止となります。なにとぞご了承ください。申請要綱・様式は2018年1月中にホームページでご案内する予定です。

暫定処置による専門医・指導医に関する規則(2017年度第4回理事会決議後修正)

修正前 修正後(2017年8月24日一部修正)

3.暫定処置による指導施設について
1)指導施設の条件

 ⅰ消化管疾患の診療に利用可能な病床として常時30床以上有すること(ただし、専門医審議委員会で推挙し、理事会で指導施設として十分な資格があると判断した場合は必ずしもこの限りではない)。
ⅱ指導医1名以上が勤務していること(常勤)。
ⅲ指導医の責任の下に十分な指導体制がとれること。
ⅳ研修カリキュラムに基づく研修が可能であること。

2)暫定処置による指導施設の更新条件

ⅰ暫定処置による指導医は、原則として暫定処置期間終了後の2018年3月~5月末、または原則取得から5年後の3月~5月末までに申請書類を提出し、委員会の審議により正規指導施設の条件を満たせば、正規の指導施設となる。

3.暫定処置による指導施設について
1)指導施設の条件

ⅰ消化管疾患の診療に利用可能な病床として常時30床以上有すること(ただし、専門医審議委員会で推挙し、理事会で指導施設として十分な資格があると判断した場合は必ずしもこの限りではない)。
ⅱ指導医1名以上が勤務していること(常勤)。
ⅲ指導医の責任の下に十分な指導体制がとれること。
ⅳ研修カリキュラムに基づく研修が可能であること。

2)暫定処置による指導施設の更新条件

ⅰ暫定処置による指導医は、原則として暫定処置期間終了後の2018年3月~5月末、または原則取得から5年後の3月~5月末までに申請書類を提出し、委員会の審議により正規指導施設の条件を満たせば、正規の指導施設となる。

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