代議員選出細則

平成19年2月1日施行
平成20年4月11日一部変更
平成21年7月6日一部変更
平成22年12月2日一部変更
平成24年7月26日一部変更
平成24年10月12日一部変更
平成24年12月14日一部変更
平成25年1月23日一部変更
平成25年5月30日一部変更
平成25年7月10日一部変更
平成28年1月27日一部変更
2018(平成30)年5月14日一部変更
2022年4月27日一部変更

 

1.  一般社団法人日本消化管学会の代議員の選出については、定款第10条の項目の定めの他、この細則の定めによる。

〔代議員の定数および区分〕

2.  代議員数は会員の約10%とする。

3.  代議員は、正会員の選挙により選任する。

〔任期・定年〕

4.  代議員の任期は1期4年とし、選任の4年後に実施される代議員会終了の時までとする。再任は妨げない。

5.  代議員は満65歳の誕生日を迎えた後の総会終了をもって定年とする。

6.  任期満了前に退任した代議員の補欠として、または増員により選任された代議員の任期は、他の在任代議員の任期の残任期間と同一とする。

〔代議員選挙〕

7.  代議員を選出するための方法は、別に定める代議員選挙細則による。

〔選挙権者の資格〕

8.  選挙権者は、代議員の選挙(以下、「代議員選挙」と略す。)が行われる年の前年(1~12月)まで2会計年度以上連続して本法人の正会員で、3月末日現在において前年(1~12月)会計年度までの会費を完納している者とする。

〔代議員選挙における被選挙権者の資格・条件〕

9.  医師免許取得後8年以上の経験を有する医師あるいはそれに相当する研究者であること

10.  選挙が行われる年の前年(1~12月)まで5年以上引き続いて本学会の会員で、3月末日現在において前会計年度までの会費を完納していること

11. 本学会あるいは関連学会の専門医・指導医(あるいは認定医)あるいはそれに準ずる資格を有すること(本学会の専門医は暫定処置による資格も含む)。

12. 消化管疾患の病態・診断・治療に十分な経験ならびに指導能力を有すること。

13. 学会誌等定期刊行物に掲載された、消化管疾患に関する学術論文を5編以上有すること。但しプロシーディングスは原著形式で2ページ以上のものであること。(それを証明する資料のコピー(雑誌名または書名、論文タイトル、著者名、共著者名、発表年の確認できる頁)を添付する)。

14. 本学会で、選挙年から遡って8年以内に1回以上の発表あるいは司会、座長の経験を有すること(それを証明する資料のコピーを添付する)。

〔資格喪失〕

15. 代議員は年会費を2年以上滞納したときはその資格を失う。ただし、遅れて滞納分を納付したときは資格を復活させることができる。

16. 代議員は会員資格を喪失したとき、専門医あるいは認定医の資格を喪失したときはその資格を失う。

17. 代議員は特段の理由なく代議員会を連続して3回以上欠席したときはその資格を失う(ただし(委任状の提出のみは出席とみなさない)。

〔規則の変更または廃止〕

18.  この規則の変更または廃止は、理事会の決議を経て行う。

附則:上記「代議員選挙における被選挙権者の資格・条件」について、暫定処置として初年度の選挙に限り、現代議員は有資格者とする。