定款細則

日本消化管学会定款施行細則

第1章 総則

第1条 日本消化管学会の運営に関しては、定款に定めるものの外この施行細則の定めるところによる。

第2章 目的及び事業

第2条 本会は定款第2条第1号に定める学術集会として、総会、研究会等、研究発表のための集会を開催する。
 ② 総会は、全国規模で毎年1回開催する。

第3条 本会は、定款第2条第2号に定める機関誌を発行する。また、その機関誌の査読者を学会誌編集委員会において選出し、理事長が委嘱する。

第4条 本会は、定款第2条第3号に定める医師補修教育プログラムとして、講演会、セミナーを開催する。

第5条 本会は定款第2条第4号に定める専門医の認定、育成事業として講習、講演会を開催し、専門医認定試験を実施する。

第6条 本会は、定款第2条第7号に定める国際協力事業として、国際シンポジウム等の研究集会を開催する。

第7条 本会は、定款第2条第8号に定める事業として、国内の関連研究団体との協力事業、医薬品の臨床試験(第Ⅳ相)の指導、その他、理事会で決議した事業を行う。
 ② 第Ⅳ相臨床試験は、別に定める諸規則に基づき行うものとする。
 ③ 倫理に関する事項については、別に規則を定める。

第8条 本会は、定款2条第5号に定める研究助成として、別に定める選考規則に基づき、日本消化管学会賞を授与する。また、別に定める研究助成規定に基づき、研究助成金を授与する。

第9条 本会は、定款43条に定める事業として、別に定める規則に基づき、必要な地に支部を置く。

第3章 会計

第10条 本会の会計処理は、公益法人会計基準に基づいて行うものとする。

第11条 予算編成と決算書の作成は、財務委員会が行う。
 ② 財務委員会では、各種委員会からの要望を参考に、定款第1章第2条に掲げる諸事業を行うために必要な予算を立案する。

第4章 代議員

第12条 本定款施行細則においては、これ以下、法人法上の社員を代議員、社員総会を代議員会と称する。

第13条 代議員候補者は、別に定める選考基準に基づき、選挙管理委員会で審査し、理事会の確認を経て代議員会において承認する。
(ア) 代議員の任期は1期4年とし、選任の4年後に実施される代議員会終了の時までとする。再任は妨げない。
(イ) 代議員は満65歳の誕生日後の代議員会の終結をもって定年とする。
(ウ) 65歳時点で、理事である代議員については、67歳の誕生日後の代議員会の終結をもって定年とする。

第5章 役員

第14条 本会は、定款第2条の目的達成、並びに諸事業遂行のため、定款第25条に基づき役員(理事、監事)を置く。

第15条 役員候補者は、定款25条に基づき、人事委員会で選考する。

第16条 代議員の資格を喪失した場合は、役員の資格も喪失する。

第6章 顧問、名誉会員及び功労会員

第17条 顧問は理事会において推挙する。
② 功労会員は役員(理事・監事)、代議員が定年に達した場合、理事会および代議員会において推挙する。功労会員は終身とし、定数は特定しない。功労会員は学術集会参加費を無料とする。
③ 名誉会員は功労会員のうち、役員および会長経験者が70歳を迎えたとき、理事会および代議員会において推挙する。名誉会員は終身とし、定数は特定しない。また、名誉会員は学術集会参加費を無料とする。名誉会員が75歳を迎えたとき、特別功労賞(感謝状、記念品)を贈呈する。

第7章 理事

第18条 理事は継続して6年、監事は継続して8年を越えないものとし、67歳の誕生日後の代議員会の終結をもって理事の定年とする。ただし、継続して6年を越える理事であっても、その退任時理事長である理事には本条を適用しない。

第8章 理事長

(理事長の選任方法)
第19条 理事長および副理事長は、定款第25条第1号及び第28条第1号に基づき、その候補者を以下の方法にて選出し、理事会の決議により選任する。
 ② 候補者がいる場合は、投票による。
(1) 初回投票で有効票数の過半数を得た者とする。
(2) 初回投票で過半数に満たない場合は、得票数上位2人を対象に再投票を行い、得票数の多い者とするが、同数の場合は抽選とする。
(3) 初回投票で同数得票者を含む上位が3人以上の場合は、その者を対象に再投票を行い、上記(1)(2)の手順を準用する。
 ③ 候補者がいない場合は、話し合い又は投票による。投票による場合は、前項第1号から第3号までの規定を準用する。

(理事長および副理事長の再任)
第20条 理事長および副理事長の再任は1回を限度とする。

第9章 学術集会等の会長

第21条 学術集会(総会)会長候補者は、別に定める学術集会規定及び選考基準に基づき人事委員会で選考し、理事会の議決を経て代議員会において承認する。
(ア) 選出された会長は理事長が委嘱する。
(イ) 会長は学術集会等に対する業務を掌り、且つその責任を負う。

第10章 休会

第22条 正会員は届出により年単位で休会することができる。休会時年数は会員継続年数には含まれない。

第11章 会議及び委員会

第23条 本会は、定款第2条に掲げる事業を遂行するために、別に定める委員会等を設置する。尚、必要に応じ各種委員会に下部組織として部会、作業グループ等を設けることができる。
各種委員会は担当理事、委員長及び若干名の委員で構成する。担当理事が委員長を兼務することも可能で、必要により副委員長を置くことができる。理事長は必要に応じて各種委員会に出席することができる。
 ② 各種委員会担当理事は理事長が任命する。
 ③ 担当理事は委員長を選任する。
 ④ 各種委員会委員候補者は、担当理事、委員長の意見を参考に、人事委員会で選考し、理事会において選出する。但し、代議員会に報告するものとする。
 ⑤ 選出された委員は理事長が委嘱する。
 ⑥ 委員の任期は1期2年とし、1期を選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員会終結の時までとし、原則3期まで再任可能とする。
 ⑦ 学会設立時の委員の任期は、設立時の1年間に加えて次の2年を加えた3年で1期とする。
 ⑧ 委員会は原則年2回以上開催する。
 ⑨ 委員会は構成員数3分の2以上の出席をもって成立する。但し、委任状を提出した者は出席とみなす。
 ⑩ 議事は出席者の過半数をもって決し可否が同数である時は委員長が決する。
 ⑪ 委員会は開催の都度議事録を作成し、担当理事の承認を受け保存する。
 ⑫ 委員会は事業年度終了後年次報告書を作成し、委員会の年次報告書は理事会、代議員会の承認を経て公表する。

第24条 理事長、又は理事会は、一定の期限を定めて諮問委員会を設置することがある。

第12章 会費

第25条 本会は、定款第11条に基づき、会費を次の通り定める。

1. 正会員
  3,000円(学生会員)
  5,000円(一般会員入会年度)
  12,000円(一般会員)
  17,000円(代議員以上)
  ※学生会員は学部学生、大学院生(医学科を除く)、留学生およびこれに準ずる学生とし、必要となる書類を事務局に提出する。
  ※国際会員は一般会員に準ずる。

2. 賛助会員  
  600,000円(賛助会員A)
  400,000円(賛助会員B)
  200,000円(賛助会員C)
  100,000円(賛助会員D)
  10,000円(一般賛助会員)

 ② 顧問、名誉会員、功労会員の会費は免除する。休会期間は会費納入を免除する。
 ③ 本会の目的に賛同する医師、研究者以外の個人は一般賛助会員として本会に入会できる。一般賛助会員の年会費は正会員と同じとする。
 ④ 会費は、本学会の当該年の代議員会迄に全額一括納入しなければならない。
 ⑤ 前項の期日迄に会費を納入しない場合は、翌々月より学会誌の送本を中止する。
 ⑥ 会費を5年間滞納した者は、滞納した会費を納入しなければ継続して会員となることができない。

第13章 事務局職員

第26条 事務局に事務を総轄する責任者として事務局長を置く。事務局長は理事長が任免する。

第27条 事務局長不在の折は、事務局次長がその職務を代行する。

第28条 職員就業規則は別に定める。

第14章 補則

第29条 この施行細則は、理事会の議決を経て変更することができる。

第30条 この施行細則は、平成16年5月29日より施行する。

  • 一部変更 平成17年 1月27日
  • 一部変更 平成18年 1月 1日
  • 一部変更 平成18年 2月11日
  • 一部変更 平成19年 1月31日
  • 一部変更 平成20年 2月 7日
  • 一部変更 平成21年 2月11日
  • 一部変更 平成21年 7月 6日
  • 一部変更 平成23年 2月17日
  • 一部変更 平成23年 9月 4日
  • 一部変更 平成25年 1月25日
  • 一部変更 平成26年 5月12日
  • 一部変更 平成25年 1月25日
  • 一部変更 平成26年 9月19日
  • 一部変更 平成26年12月19日
  • 一部変更 平成27年 5月 1日
  • 一部変更 平成27年 9月 4日
  • 一部変更 平成28年2月5日
  • 一部変更 平成28年12月9日
  • 一部変更 平成29年2月3日
  • 一部変更 2019年12月18日
  • 一部変更 2022年1月28日
  • 一部変更 2022年12月9日
  • 一部変更 2023年4月25日
  • 一部変更 2024年2月9日
  • 一部変更 2026年2月20日